埼玉県コンピュータ・ネットワーク防犯連絡協議会会則

(名 称)
第1条 この会は、埼玉県コンピュータ・ネットワーク防犯連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互間及び警察との緊密な連携の下、コンピュータ・ネットワークに係る各種犯罪等に関する情報交換、防犯思想の普及高揚及び防犯設備の整備充実、自主防犯体制を確立し、犯罪の未然防止と違法・有害情報の排除を図り、もって社会の健全な発展と、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、埼玉県内においてコンピュータ・ネットワークを利用する企業又は団体で、本会の目的に賛同して入会したもの(以下「会員」という。)をもって組織する。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 遵法営業の推進
(2) 防犯対策の推進
(3) 警察との連携強化と情報交換体制の確立
(4) セキュリティ対策の推進
(5) 地域安全活動の推進
(6) 会員相互間の情報交換と親睦の推進
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   2名
理 事  若干名
監 事  若干名
2 前項の役員は、会員のうちから互選する。
3 会長は、会務を統理し、この会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、理事会の承認を得て、その職務を代行する。
5 理事は、事業の企画及び重要事項の運営に当たる。
6 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(顧問、参与)
第7条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、埼玉県警察本部生活安全部サイバー局長の職にある者をあてるほか、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
4 顧問は、会の諮問に応じる。
5 参与は、本会の運営について意見を述べることができるほか、本会の目的達成に必要な協力をする。
(会 議)
第8条 会議は、理事会及び総会とする。
2 会議の議長には、会長があたる。
3 総会には、会員の発議により事務局との協議の上、会員以外の必要と認める者を出席させることができる。
(総 会)
第9条 総会は、毎年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、臨時に招集することができる。
(理事会)
第10条 理事会は、会長、副会長及び理事、監事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
(定足数)
第11条 会議は、各構成員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、決議することはできない。
2 委任状は、本会の会員に対してのみ委任されるものとする。
(決 議)
第12条 各会議の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、会長がこれを決定する。
(緊急審議)
第13条 緊急を要し、総会を招集するいとまがないときは、書面により理事会の審議を求め、これを執行することができる。この場合、次の総会にその結果を報告し、承認を求めなければならない。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、埼玉県警察本部生活安全部サイバー局サイバー対策課に置く。ただし、会計は会長が任命する。
(経 費)
第15条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、年間1口5,000円とし、最低1口以上とする。
3 理事会は、会費を納めない者について、理事会の決裁により除名することができる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(簿 冊)
第17条 本会に、次の簿冊を備える。
(1) 会則綴
(2) 役職員及び会員名簿
(3) 金銭出納簿
(4) その他必要な簿冊
(新規会員)
第18条 新たに会員になろうとする者は、所定の申し込み用紙を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退 会)
第19条 本会を退会しようとする者は、退会届を提出し、理事会に受理されなければならない。
(会則の改正)
第20条 会則にあっては、理事会の承認により改正できるものとする。
附 則
この会則は、平成11年8月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成11年12月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年4月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年3月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年4月19日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年6月25日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年6月16日から施行する。